iPS細胞を使ったパーキンソン病治療が話題になっています。
驚きなのは、その治療費。
約5530万円。
「そんな金額、とても払えない…」
と思いますよね。
しかし、日本には「高額療養費制度」があります。
高額療養費制度とは?
1か月に支払う医療費の自己負担額に、上限を設ける制度です。
例えば、年収約370〜770万円程度の一般的な所得では、
月の自己負担上限は約9万円+α
となります。
※厚生労働省では令和8年8月・令和9年8月にこの制度を見直すとアナウンスがされています。
計算式は、
80,100+(総医療費−267,000)×0.01
です。
70歳以上の方の上限額(平成30年8月診療分から)
| 適用区分 | 外来(個人ごと) | ひと月の上限額(世帯ごと) | |
|---|---|---|---|
| 現役並み |
年収約1,160万円〜 標報83万円以上/課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000)×1% | |
|
年収約770万円〜約1,160万円 標報53万円以上/課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000)×1% | ||
|
年収約370万円〜約770万円 標報28万円以上/課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000)×1% | ||
| 一般 |
年収156万〜約370万円 標報26万円以下 課税所得145万円未満等 |
18,000円
年14万4千円 |
57,600円 |
| 非住民課税税等 | Ⅱ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
|
Ⅰ 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
15,000円 | ||
注 1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
69歳以下の方の上限額
| 適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) | |
|---|---|---|
| ア |
年収約1,160万円〜 健保:標報83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 |
252,600円+(医療費-842,000)×1% |
| イ |
年収約770〜約1,160万円 健保:標報53万〜79万円 国保:旧ただし書き所得600万〜901万円 |
167,400円+(医療費-558,000)×1% |
| ウ |
年収約370〜約770万円 健保:標報28万〜50万円 国保:旧ただし書き所得210万〜600万円 |
80,100円+(医療費-267,000)×1% |
| エ |
〜年収約370万円 健保:標報26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 |
57,600円 |
| オ | 住民税非課税者 | 35,400円 |
注 1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は2万1千円以上であることが必要です。)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
5530万円を当てはめると…
80,100+(55,300,000−267,000)×0.01
自己負担額は、約63万円程度になります。
もちろん安い金額ではありません。
ですが、
「5530万円をそのまま払う」
わけではないのです。
重要なのは「1か月の上限」
ここは誤解されやすい部分です。
高額療養費制度は、
“その月の自己負担額”
に上限を設ける制度です。
つまり、
その月に別の病気で治療を受けても、
自己負担が無限に増えていくわけではありません。
例えば…
- iPS再生医療
- 肺炎で入院
- CT検査
- 別の薬の処方
などが同じ月に重なったとしても、
保険診療であれば、
原則として上限を超えた分は高額療養費制度の対象になります。
つまり、
「5530万円+追加治療=数百万円請求」
という話ではありません。
ただし対象外もある
一方で、
- 差額ベッド代
- 食事代
- 保険外診療
- 先進医療部分
などは別途負担になる場合があります。
日本の医療制度の大きな特徴
5530万円という数字だけを見ると、現実離れして見えます。
しかし日本では、高額な治療でも、患者が“治療を受けられる可能性”を支える制度があります。
今回のニュースは、再生医療の進歩だけではなく、
「高額療養費制度って実際どういう仕組み?」
を知るきっかけにもなりそうです。